音楽著作権にちょっとした動き

スラッシュドット ジャパン | JASRACが著作権使用料に定額制を導入

なんだかよく分からん動き。
本来、音楽著作権物の保護を目的としていて著作権者に対して一定の著作権使用料が支払われるものだ。そこに、定額とは著作権者が本来支払われるべき著作権使用料の配分がずいぶん変わると思われる。つまり定額で利用されたので「原資が一定以上増えないので著作権使用料の配分が極端に少なくなります」ということもありえるわけだ。また逆に人気がある楽曲でも、定額で利用されたのでと云われれば、権利が主張しにくいことは無いのだろうか?
どうにもココが分かりにくい制度だ。
ところで本来の著作権物に対する対価というのは、演奏した者が使いましたから払いますではなく、楽曲を楽しみましたから対価を払いますというのが正しいと思う。ただ後者は徴収の方法が難しいので、演奏者が代わりに払っていると思うのだけど、どうなんだろう?楽しんだ人が払う方式だと、もうちょっと明瞭な仕組みになると思うのだけど。