オンラインショッピングモールの重大な問題

公取委、オンラインショッピングモールにおける出店事業者/運営事業者間の取引の実態に関する調査結果を発表

公取電子商店街に関する実態調査の結果を発表したようだ。
つまり「市場規模の9割を占める(株)楽天、ヤフー(株)、(株)ディー・エヌ・エー(DeNA)の大手運営事業者3社」の実態を調査したと言い換えても良いと思う(というか○天を名指し状態)
これは今後の動きが注目されるので、特に以下を記録として残しておきたい。
「ダイレクトメールの送付など営業活動の制限
一部の運営事業者は、出店事業者から商品を購入した消費者の個人情報について、電子商店街への出店中はダイレクトメールの送付などの営業活動への利用を制限している上、退店後は利用を禁止している。これによって出店事業者は取引先の運営事業者を変更することが困難になっており、これは不公正な取引方法“拘束条件付取引”に当たる可能性がある。
手数料率の一方的な変更
上位3社の中には運営事業者に支払う手数料の手数料率を、出店事業者の許可なく変更できるとしている事業者がある。このとき出店事業者にとって不当に不利益な手数料率が設定された場合は、不公正な取引方法“優越的地位の濫用”に当たる可能性がある。
過大なポイント原資の賦課
運営事業者の中には消費者が購入した商品の金額の一部を次回以降の買い物で利用できるポイント制度に関して、ポイント原資を出店事業者に負担させた上、消費者がポイントを使用したかどうかに関わらず、売り上げから一定の割合をポイント原資として負担させている事業者がある。この負担が出店事業者に対して不当に不利益を課す場合には、不公正な取引方法“優越的地位の濫用”に当たる可能性がある。
運営事業者によるカード決済代行業務の利用義務付け
一部の運営事業者は消費者がクレジットカードを利用して商品を購入したときのクレジットカード決済に関して、運営事業者が決済を代行することを強制しており、さらに出店事業者に対してクレジットカード会社との間の決済の手数料率を上回る手数料率を設定している。これによって出店事業者に不当に不利益を課す場合には、不公正な取引方法“優越的地位の濫用”に当たる可能性がある。」
インターネットの世界では、トップ1社と大きく引き離された2位以下の企業という構造が成り立つわけだけど、○天のトップ企業の方法論には多く議論がなされてきた。しかし、トップゆえに許されてきた部分が多くあるように思う。ショップ側も○天に出店しておけば、とりあえず商売が成り立つわけで(儲かるかどうかは別)問題点があったとしても○天への依存は無くならなかった。
そこにきて、独占禁止法上問題となる恐れがあるとなるとショップ側の不満が表面化する可能性がある。ちょっと問題が大きくなるかもしれない。