なりすましは犯罪と認定(カリフォルニアでは)
カリフォルニア州法(刑法)がネット上の他人へのなりすましを犯罪と認定
カリフォルニア州法SB 1411に、オンラインの他者偽装を犯罪とする条項が、その罰則とともに加わり、その新条項は今日(米国時間1/1)から発効する。科料は1000ドルまでの罰金(と/または)1年までの懲役だ。これからは、上の画像のように、FacebookでGoogleのCEO Eric Schmidtになりすましたりすると、犯罪になる。新しい法律の全文とサマリを、 下に再掲する。優れた解説記事がZDNetにある。州刑法が定める犯罪が一つ増え、それが条文化されたのだ。
ただしこの法では、偽装が犯罪と認められるためには、誰かに対する損害、脅迫、詐欺など何らかの加害意図が実証されなければならない。諷刺やパロディなどで偽装を利用する、いわゆる表現の自由の問題は、取り上げられていない。
よく考えると当たり前な話で。
なりすましによる被害が出れば当然犯罪で、いままであいまいだったものが正されただけだろう。