Winny作っても無罪
著作権侵害を助長する「意図」があったと判断した1審判決については、これが通るなら見ず知らずの他人の犯罪幇助で捕まる (挙げ句「制度の崩壊を企てていた」だのと勝手なシナリオを創作される) のが怖くておちおち開発などできなくなるという大問題があり、基準を示した今回の判決はその意味で正当かつ歓迎できる結果といえます。一方、「中立」のWinnyで続いている著作権やプライバシーの侵害・情報流出に技術的・法的にどう対処してゆくのか、あるいは「中立」でも著しく危険なソフトウェアの開発を規制すべきであればどのような手段があるのか、などはまた別に解決してゆくべき課題です。
忘れてた。
今となってはWinnyを作ったことに罪があるかどうかではなく、未だにWinnyで情報漏洩事故・・・というか自業自得なミスが連発する状況を作ったのは間違いない。
結果論からいうと罰はないが少なからず責任はあろう。