ネットはフェアなユースか?

Lucablog - フェアユースとキャッシュ

すでにインターネットという概念を受入れてしまったからにはフェアユースを理解しなくてはいけまい。
というわけで。

フェアユースとは

フェアユース (en:fair use) とは、アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。アメリカ合衆国連邦著作権法107条(17 U.S.C. § 107)によれば、著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するものであれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない。このことを「フェアユースの法理」とよぶ。
フェアユースの大きな特徴のひとつに、フェアユースに該当する無断利用について、具体的な限定を設けず、多様な文脈で行われる多様な利用に、抽象的な一般原則が適用されてフェアであるかどうかが決まる点がある。」
ということで。
「1976年著作権法では、「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めているが、著作物の利用がフェアユースになるか否かについては、少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。
利用の目的と性格(利用が商業性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)
著作権のある著作物の性質
著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性
著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
以上のように、1976年著作権法は、著作物の無断利用がフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、判断指針として条文化されているに過ぎない(これに対し、§108以下の規定に基づく著作権の制限は、準則として示されている)。このため、フェアユースになるか否かは個々のケースについて裁判所が判断する。また、これらの判断要素については、ある要素が他の要素より重きを置くことを要求されておらず、フェアユースになるか否かはこれらの要素を総合的に判断することによって決めることになる。
このように、フェアユースの法理は、判断指針として示されているに過ぎず、非常に曖昧な点があるため、著作物の無断利用が著作権侵害になるのか否かにつき訴訟で深刻な争いが起きやすい。例えば、日本の著作権法には私的使用のための著作物の複製に関する規定が存在するが(著作権法30条)、米国著作権法には同旨の規定が存在しない。そのため、テレビ放送の私的使用のための家庭内録画が著作権侵害になるか否かにつき深刻に争われたことがある(Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America)。」
by wikipediahttp://ja.wikipedia.org/wiki/公正使用

・・・と、いうことらしい(笑い)


・・・なんだかフェアユースを否定することは自由な知的活動を否定することにつながりそうだ。
もちろんフェアユースに抵抗を感じることも重要で、つまり利用者の意識の問題といえなくもない。

参考に10年前の記事。
ネット環境下の著作権と公正利用(フェアユース)
「日本でフェアユースを確立するのは支配的見解によればかなり困難ですが、デ ジタル化ネットワーク化が立法で追いつけないほどに進んで変化すしていくという社会環境のもとで、著作権の強化がはかられる以上、何らかの法的技術を用い て裁判官の事後的判断で制裁を免除することができるようにしなければ、著作権法があるがゆえにかえって文化と技術の停滞を招くということになりかねないと 思います。」

・・・だ、そうだよ。