サイバー犯罪条約

MSN-Mainichi INTERACTIVE カバーストーリー/サイバー犯罪条約:
来月発効 通信の秘密・表現の自由制約に懸念の声

軽い疑問だが。
「刑法改正案は、他人のコンピューターを破壊するためにコンピューターウイルスを作成したり、電子メールでばらまいたりすることを禁止しているほか、取得したり保管も禁止している。 また、ウイルスの定義について「(ユーザーの)意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」だとし、大規模な感染被害を起こせるような仕組みとなっているような複雑なプログラムであるか、単純かどうかのプログラムの不正の程度は考慮されていない。」
いうことは、故意に寄らずパソコン内にウィルスが混入し、かつウィルスの存在を知りつつも駆除しなかった場合は罰せられるということでしょうか?そんな奴はいない?いや、実際に知り合いにいたよ。「面白いから取っていた」とか「メールに着いていたので展開せずに置いてある」とかいう人。
あと、広義的にはcookieも「意図に沿うべき動作」を伴うと思うけど。

もっと、議論は必要でないの?